本法案は、再生医療等の安全性の確保等に関する法律および臨床研究法を改正するものである。
主に、再生医療技術の定義に遺伝子治療技術を追加し、法的規制の対象とすることを目的としている。
具体的には、「特定細胞加工物等」という新しい概念を設け、これに細胞加工物および遺伝子に関する加工物を含めることで、法の適用範囲を拡大している。
また、認定再生医療等委員会に対して立入検査を行う権限を強化し、さらなる安全性の確保を図っている。
さらに、臨床研究法においても、特定臨床研究の範囲を見直し、適切な検査および安全性の評価を行うことが求められている。
先端的な医療技術の研究及び安全な提供の基盤を整備し、その更なる推進を図るためである。
再生医療等の安全性の確保等に関する法律の適用対象に、細胞加工物を用いない遺伝子治療等を追加し、規制を強化する必要がある。
また、認定再生医療等委員会に対する立入検査の規定を整備し、臨床研究法における特定臨床研究の範囲の見直しを行うことが重要である。
これらの措置を講じることで、先端医療の安全性と信頼性の確保を目的としている。
1. 「特定細胞加工物等」の概念を新設し、細胞加工物および遺伝子に関連する物質を規制対象に追加。
2. 認定再生医療等委員会に対する立入検査の権限を拡大し、安全管理の強化を図る。
3. 臨床研究法において、特定臨床研究の範囲を見直し、より厳格な検査と評価を行うための基準を整備。
再生医療とは、損傷した人体の組織や臓器の再建、修復、または機能の回復を目的とする医療技術である。
これには、細胞を用いた治療法や遺伝子治療、臓器再生などが含まれ、先端技術を駆使することで従来の医療では治療が難しかった病気や障害に対して新たな治療法を提供することを目指している。
– 自由民主党・無所属の会
– 立憲民主党・無所属
– 日本維新の会・教育無償化を実現する会
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– 国民民主党・無所属クラブ
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