再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律案

本法案は、再生医療等の安全性の確保等に関する法律および臨床研究法を改正するものである。
主に、再生医療技術の定義に遺伝子治療技術を追加し、法的規制の対象とすることを目的としている。
具体的には、「特定細胞加工物等」という新しい概念を設け、これに細胞加工物および遺伝子に関する加工物を含めることで、法の適用範囲を拡大している。
また、認定再生医療等委員会に対して立入検査を行う権限を強化し、さらなる安全性の確保を図っている。
さらに、臨床研究法においても、特定臨床研究の範囲を見直し、適切な検査および安全性の評価を行うことが求められている。