この法律は、生物多様性の損失が続いている現状を踏まえ、地域における生物の多様性を増進するための取り組みを強化することを目的としています。
まず、生物の多様性を維持・回復・創出する「地域生物多様性増進活動」を推進するために、国や地方公共団体が基本方針を策定します。
その基本方針に基づき、事業者や地域の主体は「増進活動実施計画」を作成し、認定を受けることが可能です。
また、連携による取り組みとして「連携増進活動実施計画」の作成と認定も行い、これらの計画に基づく活動が確実に遂行されるよう、必要な資金や技術的助言などの支援措置が講じられます。
さらに、認定を受けた活動については、自然公園法や関連する他の法律に基づく許可の特例が適用され、生物多様性の維持や外来生物の防除、保護区域の設定などがスムーズに行われることを目指しています。
昆明・モントリオール生物多様性枠組の採択を踏まえ、生物の多様性の損失が続いている状況を改善するため、主務大臣による基本方針の策定、事業者等による地域生物多様性増進活動の実施に関する計画の認定、当該認定を受けた者に対する自然公園法による許可の特例等の措置を講ずる必要がある。
これが、この法律案を提出する理由である。
地域における生物多様性の増進を目指し、主務大臣が基本方針を策定する。
地域の特性に応じた「増進活動実施計画」や「連携増進活動実施計画」を作成し、認定を受けることができる。
認定を受けた活動には、自然公園法などに基づく許可の特例措置が適用される。
国や地方公共団体は、活動を支援し、関連する法制度との調整を図りながら、生物の多様性を維持・回復するための取り組みを行う。
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