地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案

この法律は、生物多様性の損失が続いている現状を踏まえ、地域における生物の多様性を増進するための取り組みを強化することを目的としています。
まず、生物の多様性を維持・回復・創出する「地域生物多様性増進活動」を推進するために、国や地方公共団体が基本方針を策定します。
その基本方針に基づき、事業者や地域の主体は「増進活動実施計画」を作成し、認定を受けることが可能です。
また、連携による取り組みとして「連携増進活動実施計画」の作成と認定も行い、これらの計画に基づく活動が確実に遂行されるよう、必要な資金や技術的助言などの支援措置が講じられます。
さらに、認定を受けた活動については、自然公園法や関連する他の法律に基づく許可の特例が適用され、生物多様性の維持や外来生物の防除、保護区域の設定などがスムーズに行われることを目指しています。