本法案は、自転車や原動機付自転車等に関する道路交通法の一部改正を目的としています。
第一に、自転車が原動機とペダルを併用して運転できる車両として定義され、その運行方法についての規定が追加されました。
特に、特定小型原動機付自転車等が道路の左端を通行し、他の車両が右側を通過する際には、安全な間隔を保つ必要があることが規定され、また、その際に特定小型原動機付自転車等は左側端に寄って通行しなければならないとされています。
加えて、仮免許および免許試験に関する規定が改正され、仮免許の試験受験資格が十七歳六か月に引き下げられています。
さらに、自転車の運転中における携帯電話の使用禁止が明文化され、自転車に関連する違反行為が反則行為として新たに追加されました。
また、法律の各条文において用語の整理や適用範囲の明確化が行われており、法律の整合性が図られています。
最近の道路交通の状況を鑑み、自転車を含む交通事故の防止を目的としています。
特に、携帯電話使用など自転車の運転中に危険をもたらす行為を禁止し、運転者の安全確保を図ることが重要です。
さらに、自転車等の運転者が起こしうる違反行為を反則行為として規定することで、交通ルールの遵守を促進するため、本法案が提出されました。
1. 自転車と原動機付自転車の定義を明確化し、ペダルの併用を規定。
2. 特定小型原動機付自転車等の通行時の安全距離確保義務を規定。
3. 仮免許試験の受験年齢を十七歳六か月に引き下げ。
4. 自転車運転中の携帯電話使用禁止を明文化。
5. 一定の違反行為を反則行為として追加し、取締りの強化。
6. 用語の整理と条文の整合性確保のための修正を多数実施。
本法案は、全会一致で可決されました。