この法律は、介護・障害福祉従事者の賃金改善を図ることで、優れた人材の確保を目的としています。
具体的には、以下の内容を規定しています。
1. 賃金改善の助成金支給(第2章第1節)
都道府県知事は、介護・障害福祉従事者の賃金改善を目的とした措置を行う事業者に対して、助成金を支給します。
この助成金は、事業者の申請に基づき支給され、支給額や申請方法は政令で定められます。
また、助成金の支払事務を国民健康保険団体連合会に委託することができます。
2. 給与改善のための措置(第2章第2節)
国および都道府県は、介護・障害福祉従事者の給与改善のための措置を講じる義務があります。
これには、地方交付税制度の拡充やその他の財政措置が含まれます。
3. その他の人材確保に関する措置(第3章)
厚生労働大臣は、介護・障害福祉従事者の賃金改善が他業種と比較して低い水準にあることを踏まえ、報酬基準を設定します。
また、介護・障害福祉事業者は、適切な就業環境の維持に努める義務があり、国や地方公共団体は、国民への理解促進に努めます。
4. 罰則規定(第5章)
法律に違反した場合、30万円以下の罰金が科される規定が設けられています。
また、法人において違反行為が行われた場合、法人自体にも罰金が科されます。
介護・障害福祉従事者に優れた人材を確保し、要介護者や障害者、障害児に対するサービスの水準を向上させるため、賃金の改善に関する特別措置が必要とされています。
これが、この法律案を提出する理由です。
1. 賃金改善のための助成金支給:都道府県知事が事業者に助成金を支給する制度を設ける。
2. 国および地方自治体の給与改善措置:職員の給与改善のための措置を講じる義務がある。
3. 人材確保のための環境整備:適切な就業環境の維持と国民の理解促進を含む。
4. 罰則規定:違反に対して罰則を設ける。
5. 施行に要する経費:平年度で約4,130億円を見込む。