特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律を改正し、新たに「指定特定電気通信役務提供者による送信防止措置等に関する事項の公表」に関する章を追加します。
これにより、総務大臣が指定する特定電気通信役務提供者に対し、送信防止措置の基準や実施状況などを公表することを義務付ける規定を設けます。
インターネット上の誹謗中傷による被害が増加しているため、指定特定電気通信役務提供者に対し、送信防止措置及び発信者情報の開示の透明性を向上させるための基準や実施状況の公表を義務付ける必要があります。
これが本法律案の提出理由です。
1. 総務大臣が特定の電気通信役務提供者を「指定特定電気通信役務提供者」として指定。
2. 指定特定電気通信役務提供者に対し、送信防止措置の基準や実施状況の公表を義務付け。
3. 毎年少なくとも一回、送信防止措置や発信者情報の開示の実施状況をインターネットで公表することを求める。
4. 総務大臣が公表に関する指針を策定し、公表すること。