• 衆議院提出回次:第212回衆法 :15号提出会派:日本維新の会
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律を改正し、新たに「指定特定電気通信役務提供者による送信防止措置等に関する事項の公表」に関する章を追加します。
これにより、総務大臣が指定する特定電気通信役務提供者に対し、送信防止措置の基準や実施状況などを公表することを義務付ける規定を設けます。